とじる

就労移行支援を利用するまでの手続き

就労移行支援を利用するための手続き

3ステップでご紹介したディンクル利用までの手続きについて、もう少し詳しく解説いたします。

  • お問い合わせ

    ご質問はお気軽にお問い合わせください。

  • ディンクル見学・相談

    事業所の見学申し込みは随時受付中

  • 体験利用/お住まいの自治体へ利用申請

    ディンクル相談員がサービス等利用計画を立てます。

  • 利用契約

    利用契約

  • 利用開始

    ※受給者証が手元に届くまでは、体験利用を続けていただくことが可能です。

障害者手帳の申請について

障害者手帳とは、障がいのある方に発行される手帳です。
障がいの種類によって、取得する手帳も違います。
障害者雇用枠での就労を考えている方にとって、障害者手帳の取得は必須条件です。
障害者手帳をお持ちでない方のための、取得方法をご紹介します。

  • 障害者手帳の種類1

    療育手帳

    発達障害や自閉症スペクトラム障害、知的障害などをお持ちの障がい者のみなさまに対して発行されます。

    申請に必要な書類はこちら
  • 障害者手帳の種類2

    精神障害者保健福祉手帳

    精神系の疾患;統合失調症・うつ病・双極性障害・適応障害・てんかんなどをお持ちのみなさまに対して発行されます。

    申請に必要な書類はこちら
  • 障害者手帳の種類3

    障害者手帳

    難聴・聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・指定難病などをお持ちのみなさまに対して発行されます。

    申請に必要な書類はこちら

精神障害者保険福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳を発行してもらう方法

  • 障害者手帳の相談は市区町村窓口へ

    市町役所の障害福祉窓口に行き、精神障害者保険福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳のいずれかを発行して欲しいことを伝えます。
    市町役所の窓口では、発行して欲しい障害者手帳に合わせて、申請書類や説明書などを渡してくれます。また手続きに関する説明もしてもらえます。
    それでも分からないことは、ディンクルでご相談ください。
    申請書類のうち、自分で書く部分は記入し、主治医か市町指定の医師に診断書・意見書を作成してもらいます。
    必要事項を記入した申請書類、医師の診断書・意見書等、定められたサイズの顔写真などをそろえ、再度役所の窓口に行って提出します。
    数ヶ月ほどで各種障害者手帳が交付されますので、大切に保管してください。
    また数年に一度、更新があります。(更新は手帳の種類・障害のレベルによって異なります)

  • 手帳申請が難しい場合は、代行してもらうことも可能です

    精神障害者保険福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳や受給者証などの発行は、家族や医療機関の職員、社労士、行政書士などに代行してもらうことが可能です。
    日中どうしても役所に出かけることができない、書類を書くことが難しい方は、代行を考えてみましょう。

各種障害者手帳の申請に必要な書類

  • 療育手帳の申請に必要な書類

    更新手続きが必要で、そのたびに判定が行われます。

    • 療育手帳交付申請(届出)書
    • 児童相談所における判定(予約が必要です。市町の役所窓口やディンクルにご相談ください。)
    • 写真(3cm×4cm)
    • 印鑑
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な書類

    初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。

    • 障害者手帳申請書(市町の役所窓口でおたずねください)
    • 診断書(障害者手帳用・市町の役所窓口でおたずねください)
      ※精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの
      または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し
    • 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
    • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書等個人番号が確認できるもの
    • 身元確認書類
      マイナンバーカード、マイナンバー通知書、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
      もしくは、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等のうちいずれか2つ
    • 印鑑
  • 身体障害者手帳の申請に必要な書類

    初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。

    • 身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの)
    • 用紙はお住まいの市町の障害福祉担当窓口でおたずねください
      診断書の作成は身体障害者福祉法で指定されている医師に依頼してください。分からない場合はディンクルにご相談ください。
    • 申請する方の写真(縦4センチ×横3センチ、上半身で脱帽。デジタルカメラによる自己作成でも可、写真用紙を使用)
    • 交付申請書
      用紙はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口でおたずねください
      マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書等個人番号が確認できるもの
    • 身元確認書類
      マイナンバーカード、マイナンバー通知書、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、等
    • 印鑑